少しブラックな 4
日本での遺言書の方式
日本での遺言書をつくる場合の方式について、簡単に触れてみたいと思います。
■秘密証書遺言
遺言をしたい人が、遺言について文書(証書)に署名押印し、これを封筒に入れて密封し、遺言書に押した印鑑と同一の印鑑で封印するものです。
遺言書は本人が書く必要はなく、他人に書いてもらっても問題ありません。
遺言者はその証書を公証役場に持参し、公証人と証人の立ち会いの下に、内容などについて申し述べるなどの手続きが必要です。
日本での遺言書の方式
日本での遺言書をつくる場合の方式について、簡単に触れてみたいと思います。
■秘密証書遺言
遺言をしたい人が、遺言について文書(証書)に署名押印し、これを封筒に入れて密封し、遺言書に押した印鑑と同一の印鑑で封印するものです。
遺言書は本人が書く必要はなく、他人に書いてもらっても問題ありません。
遺言者はその証書を公証役場に持参し、公証人と証人の立ち会いの下に、内容などについて申し述べるなどの手続きが必要です。