少しブラックな 4

日本での遺言書の方式

日本での遺言書をつくる場合の方式について、簡単に触れてみたいと思います。


■秘密証書遺言


遺言をしたい人が、遺言について文書(証書)に署名押印し、これを封筒に入れて密封し、遺言書に押した印鑑と同一の印鑑で封印するものです。


遺言書は本人が書く必要はなく、他人に書いてもらっても問題ありません。


遺言者はその証書を公証役場に持参し、公証人と証人の立ち会いの下に、内容などについて申し述べるなどの手続きが必要です。

« 少しブラックな 3 | メイン

About

ひとつ前の投稿は「少しブラックな 3」です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。

管理人のお気に入り