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2011年08月 アーカイブ

国の方式によりけり

外国人配偶者が遺言するにはどこの国の方式によるか。


遺言の方式に関する各国の法律は、内容は必ずしも同一ではありません。


2つ以上の国に関わる遺言については、どちらの国の法律の決める方式によるのが有効となるのかが問題となります。


遺言の方式については、各国の国際私法の規則を統一する意味で採択されたヘーグ条約と、条約批准により定められた日本の法律「遺言の方式の準拠法に関する法律」によると、遺言の方式については下記のいずれかに適合していれば方式は有効となります。


(1)行為地法

(2)死亡当時の本国法:遺言者が遺言の成立または死亡当時国籍を有した国の法律

(3)住所地法:遺言者が遺言の成立または死亡の当時住所を有した国の法律

(4)常居所地法:遺言者が遺言の成立または死亡の当時常居所を有した国の法律

(5)不動産所在地法(不動産に関する遺言)なお、これが適用されるのはヘーグ条約の締約国に限ります(日本・フランス・オーストラリア・イギリス・ドイツ・オランダなど)。

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