少しブラックな 2
遺言について。
通常、遺言がない場合には、相続人の範囲、相続の順位、相続分などにっいては法律の定めることにより法定相続または共同相続人間の話合いにより、遺産分割の協議をすることになります。
しかしながら、共同相続人間の協議には、時間や労力をつかっても不調に終わることもあります。
また裁判所で決めようということにもなりかねません。
このような骨肉の争いを避けるため、また遺言者の生前の気持ちを相続人に反映させるためには、遺言が大きな役割を果たすことになります。
ちなみに、日本の遺言には、普通方式と特別方式がありますが、満15歳以上の者であれば誰でも自由に遺言をすることができます。