少しブラックな

こんちは。今日は少しブラックな話題かもしれません。


このような事も気になる年頃となりまして^^;


さて、国際私法上は、各国の法律は大別して次のとおりです。


(1)相続統一一主義相続財産の種類に関係なく、被相続人の本国法または住居所地法によるもの(日本、大韓民国、ドイツ、イタリアなど)

(2)相続分割主義相続財産のうち、不動産と動産に別々に規定し、不動産の相続については不動産の所在地により、動産については被相続人の住所地または本国法によるとするもの(アメリカ、イギリス、フランスなど)圖渉外相続事件についての裁判管轄明文規定はありません。


法的な行為を必要とする相続の放棄や限定承認などについては、法例第26条の規定により、被相続人の本国法によるわけですが、その規定が裁判所への申立てなどと決められているような場合には、日本の家庭裁判所に申立てができるようです。


日本人の死亡による外国人配偶者の相続外国人の配偶者である日本人が死亡して相続が開始した場合には、日本の相続に関する規定である民法が適用されます。

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